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01新事業活動促進法 02対象事業者 (当ページ) 03新事業活動 04経営の相当程度の向上 05支援措置 06申請サポート・ご利用料金 よくあるご質問 |
1.NPO(特定非営利活動法人)、個人開業医・医療法人・学校法人等は対象外となります。 2.特殊業務法人,税理士法人等の士業法人や,社会福祉法人などの個別の法律に基づく法人であり,商法の会社の規定を準用している場合は,新事業活動促進法第2条の中小企業者に該当すれば,申請の対象となり得ます。 3.法令に抵触する恐れのあるもの、公序良俗を害するもの等、公的支援を行うことが適当ではない事業内容は対象外です。 4.創業間もない中小企業は対象外です(最低でも1年間の営業実績が必要です)。 5.農業生産法人のうち「合名会社、合資会社、株式会社、有限会社」は申請対象となります。 6.みなし大企業について 「みなし大企業」も経営革新計画の承認対象となります。 ただし、補助金制度については対象外となります。他の支援策についても対象外となる場合がありますので、計画を申請する前に各支援機関に直接確認しましょう。 ※「みなし大企業」とは…親会社の出資・役員出向状況等について (1)大企業(親会社)からの出資が、資本金の2分の1以上を占めている。 (2)大企業(親会社)からの役員出向が、役員構成の2分の1以上を占めている 、など中小企業基本法第2条の枠(例:製造業では資本金3億円以下又は従業員数300人以下)にあてはまっているが、実質的には親会社の資本的・人的関係結びつきが強い中小企業を「みなし大企業」と言う。 7.第三セクターも承認対象ですが、6のみなし大企業同様、支援策は対象外となる場合があり、事前確認が必要です。 (2)中小企業者としての本法の対象となる組合及び連合会
(注) 1.企業組合及び協業組合も中小企業者として対象となります。 2.社団法人は,中小企業者には該当しませんが,民法第34条の規定により設立された社団法人のうち,その直 接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であるものについては,本法の対象として含めることとしています。本法では,この要件を満たす社団法人と前述の中小企業者をあわせて「中小企業者等」と呼ぶこととしています。 対象事業者には該当しましたか?それでは次のチュートリアルのお進みください 1.新事業活動促進法に戻る 3.新事業活動に進む ページトップへ戻る
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