経営革新計画トップ
01新事業活動促進法
02対象事業者
03新事業活動
04経営の相当程度の向上
05支援措置
(当ページ)
06申請サポート・ご利用料金
よくあるご質問
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5.支援措置
(1)支援措置
(1)「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
(2)「経常利益」の伸び率 ここで「経営革新計画」承認の流れをおさらいしましょう。経営革新計画は都道府県等に申請しますので承認までは都道府県庁等(以下、県庁)が窓口となります。承認企業の公表やフォローアップ調査も県庁の業務です。
経営計画が公的機関の承認を受けるだけでも名誉なことですが、各種支援策が活用できるのも大きなメリットです。
相当程度とは抽象的な表現ですが、付加価値額(又は一人当たりの付加価値額)で年率3%以上、経常利益で年率1%以上の伸び率が"巡航速度"となります。この伸び率を下回ることはできませんが、50%、100%といった高い伸び率も不要です。すでに経営計画を作成されている事業者様でも、経営革新応援センターでは、経営計画をレビューし、適正な伸び率をアドバイスさせていただきます。あえて「高い伸び率は不要」と書いたのは、必要以上に高くしても達成が難しくなってしまうケースがあるためです。
支援策の利用は、都庁・県庁ではなく、支援策の実施機関が窓口となり、信用保証や融資などは審査を受ける必要があります。
(2)支援措置の内容
ここではポピュラーな支援策をご紹介します。
・信用保証の特例
承認企業は、普通保証等の別枠設定や新事業開拓保証の限度引き上げ等の優遇措置があります
・日本政策金融公庫による低利子融資制度
経営革新計画に基づく設備資金及び運転資金について、金利が優遇されます
・)販路開拓支援
展示会出展等の補助を受けることができます
・特許関係料金減免制度
経営革新計画における技術に関する研究開発について、特許関係料金が減免されます
※東京都の場合、「革新商材事業化支援事業」等の支援メニューがあります。
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